ガバナンス・コンプライアンス基本規定

がバナンス・コンプライアンスに係る次の基本的事項を定め、この法人のすべての役職員は、これを遵守するものとする。

 

第1章 理事会における理事の構成の制限に関する事項

 

第1条(役員及び監事の選任)

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

第2章 経理に関する事項

 

第2条(会計処理の原則)

この法人の会計は、法令、定款及びこの規程の定めるところによるほか、一般に公正妥当と認められる特定非営利活動促進法に定める原則に準拠して行わなければならない。

 

第3条(会計区分)

この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。

 

第 4条(経理責任者)

経理責任者は、事務局長とする。

 

第5条(勘定科目の設定)

この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

 

第6条(会計帳簿)

この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。

(1) 主要簿

ア 仕訳帳

イ 総勘定元帳

(2) 補助簿

ア 現金出納帳

イ 借入台帳

ウ 会員台帳

エ 固定資産台帳

オ 寄付金台帳

 

第7条(証憑)

証憑とは、当団体の内部または外部で発行される書類で取引の裏付けとなるものをいい、請求書、領収書、契約書、電算出力帳票、その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。

 

第8条(帳簿の更新)

帳簿は、原則として毎月末日に締切り、会計年度ごとに更新する。

 

第9条(帳簿書類の保存期間)

経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令が定める期間がこれを超えるものについては、その定めによる。

(1) 決算書類 永久

(2) 予算書 10年

(3) 会計帳簿 7年

(4) 契約書・証憑書類 10年

(5) その他の書類 7年

2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。

 

第10条(金銭の範囲)

この規程で金銭とは、現金及び預貯金をいい、現金とは通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる小切手・証書等をいう。

 

第11条(出納責任者)

金銭の出納・保管については、出納責任者を置くものとし、出納責任者は出納担当者とする。

 

第12条(金銭の出納)

金銭の出納は当法人が定めた証憑類により、会計責任者及び出納責任者が行い、証憑のない入出金は一切行わない。

 

第13条(支払手続)

出納事務の担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づいて、支払伝票により出納責任者の承認を得て行うものとする。

 

第14条(固定資産の範囲)

固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の有形固定資産およびその他の資産とする。

 

第15条(取得価額)

固定資産の取得価額は次の各号による。

(1) 購入に係るものは、その購入価格に付随費用を加算した額

(2) 贈与によるものは、時価相当額

 

第16条(固定資産の管理責任者)

固定資産の管理責任者は、会計責任者とする。

 

第17条(固定資産の管理)

固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、その保全状況及び移動について記録し、移動・毀損・消滅があった場合は会計責任者に報告しなければならない。

 

第18条(固定資産の取得及び処分等)

固定資産の取得、売却及び処分等については、理事長の決裁を受けなければならない。

 

第19条(予算の目的)

予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数的目標をもって表示し、もって、事業の円滑な運営を図ることを目的として、収支の合理的な規制を行うものである。

 

第20条(収支予算の作成)

収支予算は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に理事長が作成し、総会の議決により定める。

 

第21条(収支予算の執行)

各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。

 

第22条(決算の目的)

決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。

 

第23条(決算整理事項)

この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 

第3章 コンプライアンスに関する規程

 

第24条(コンプライアンスに関する役職員の責務と責任者)

役職員は、この団体におけるコンプライアンス(この団体又は役職員等がこの団体の業務遂行において法令(この団体の定款、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。)を遵守することをいう。以下同じ。)の重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努めなければならない。

2 理事長を、コンプライアンスの推進について最終責任を負う者とし、コンプライアンス体制及びその整備に関わる施策・実務を統括する。

3 理事長は、不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施するとともに、その内容を速やかに公表しなければならない。

 

第4章 公益通報者保護に関する規程

 

第25条(公益通報制度)

この団体は、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理及びこの団体に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設ける。

 

第26条(相談窓口及び通報窓口)

この団体は、役職員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。

2 役職員は次の窓口に相談・通報することができる。

(1)理事長

(2)監事

(3)JANPIA 資金分配団体等役職員専用ヘルプライン

 

第27条(不利益処分等の禁止)

この団体の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

 

第5章 雑則

 

第28条(改廃) この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(附則)

この規程は、2025年11月1日から施行する。(2025年10月1日 理事会決議)

 

以上